スポーツ人類学専門領域 本文へジャンプ
■専門領域紹介

 
<スポーツを人類学から学ぶ>

 スポーツ人類学とは、一言で言えば、スポーツという現象を文化人類学の方法論から紐解く研究領域となります。ところで、この場合に用いられる「スポーツ」という言葉には、一般的に我々がイメージする「グローバル国際スポーツ(オリンピックなど国際大会で行われるようなスポーツ)」だけではなく、たとえば、地域の歴史や文化と密接に結び付いた「民族スポーツ」や、それらスポーツを実践する主体である「身体」、また、それを意味の世界で支える「健康観」、身体や心を癒す「養生」、そして日本文化としての側面も持つ「武道」や、文化表現としての「舞踊」なども含まれています。このように、一元化された価値の下に存在する国際スポーツ、また、世界中に固有の文化として存在する民族スポーツ、そして、それらを支え、育む健康観や養生、そして武道、舞踊など、スポーツ人類学では、スポーツと身体文化に関する総合的な研究を行う研究領域です。ご興味お持ちの方は、是非、本領域事務局までご連絡ください。
 

スポーツ人類学専門領域代表 真田 久

 


 
スポーツ人類学専門領域会則

昭和63(1988)年10月3日制定
平成11(1999)年10月7日改正
平成16(2004)年9月26日改正
平成25(2013)年8月29日改正
平成29(2017)年9月9日改正
平成30 (2018)年8月25日改正


第1条 本会は日本体育学会スポーツ人類学専門領域と称する。
第2条 本会はスポーツ人類学の研究に寄与し、会員相互の情報交換と研究協力を促進することを目 的とする。
第3条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業をおこなう。       
      (1)研究会の開催
      (2)会報の発行およびホームページの運用
      (3)会員の研究に資する国内、国外の情報の収集と紹介
      (4)その他、本会の目的に資する事業
第4条 本会の会員は本会の趣旨に賛同する者で、本会の会費年額2000円を納入する者をいう。
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)  専門領域代表  1名
(2)  世話人     8名
(3)  監事       2名
第6条 各役員の任期は2年とする。再任は妨げないが、各役員の任期は、連続して6年を上限とす る。
第7条 本会の会議は総会と世話人会とする。
第8条 総会は本会の最高議決機関であり、次の事項を審議決定する。
(1) 役員の選出
(2) 事業計画、事業報告および収支決算
(3) 会則の改正
(4) その他の重要事項
  通常、総会は毎年1回開かれる。
第9条 総会の議事は出席会員の過半数をもって決定される。           
第10条 役貝はすべて投票によって選出する。
第11条 専門領域代表は本会を代表し、世話人会は会務の執行にあたり、監事は会計を監査する。
第12条 本会の経費は会員の会費・日本体育学会の補助金ならびに寄付金の収入によって支出する。なお会員で2ヶ年会費を納入しない者は退会したものとみなす。
第13条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。
第14条 本会の事務局は本会の事務を担当する役員の所属する機関に置き、これを本会の連絡先と定め、所在地とする。

附則 本会は日本体育学会スポーツ人類学専門分科会として1988年10月3日に設立され、2013年8月29日に組織改変により現行の名称に変更した。